インボイス再確認


インボイス制度
2023年(令和5年)10月1日から
適格請求書等保存方式という名で制度が導入

制度導入前は
年間の売り上げが1000万円以下
個人事業主を含む事業者は
免税事業者として
お客様より消費税名目の代金をいただいても
免税となっていたが
制度導入後は
現状の免税事業者
課税事業者になるか
免税事業者になるかの選択が必要となる

年間の売り上げが1000万円以下だったら
今まで通り免税事業者でいいのでは?
と考えてしまうが

制度導入後は
課税事業者が免税事業者と取引を行う場合
仕入税額控除が適用されないため
消費税をより多く(免税事業者分の肩代わり)
納入することになる

課税事業者が
それを回避するためには
現行の請求書ではなく
適格請求書を受け取る必要があり
適格請求書を交付することができるの
適格請求書発行事業者=課税事業者となる

要は今までお目こぼししていた
免税事業者に対して
今後は消費税をしっかり徴収するために
課税事業者になってもらいますよ
まぁ免税事業者でもいいけど
取引先に迷惑が掛かりますよ!
という何とも。。。な法律


GO AHEAD
課税事業者との取引が90%以上なので
課税事業者一択となった

8月に税務署に
適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し
登録を受けた課税事業者となりました


課税方式は二種類
 ・一般課税方式
 ・簡易課税方式
一般課税方式は誰でも選択できる方法で
簡易課税方式前々年の課税売上高が
5,000万円以下の事業主のうち
事前に届出をした事業主が選択できる方法
この方法では
消費税を業種によって定められた
みなし仕入率によって算出します

GO AHEAD
簡易課税方式を選択し
8月に税務署に
消費税簡易課税制度選択届出書を提出しました
第5種事業ということで
みなし税率50%となりますが
下記の条件に合致するので
確定申告時に2割特例で申請する予定です
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった
「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年
 の課税金額が1000万円以下

税制変更は
いろいろと面倒ですね。。。(涙)

 

基本断らない主義
モノづくりの何でも屋
GO AHEADをよろしくお願いします!

2023年12月17日