青と白
話は前後してしまうけど、開業届を提出する際に「青色申告」
と「白色申告」のどちらにするか悩みました
青色にするなら同時に「青色申告承認申請」をするほうが効率
的ではあるので、開業届を提出時までにどちらにするか決める
必要があったが最終的にメリットの多い青色にしました
青色のデメリットについては月々の費用がかかりますが会計ソ
フトを利用して乗り切ることにしました
ちなみに青色と白色の違いは下記となります
青色申告 白色申告
必要 帳簿付け 必要
青色申告計算書 決算書の種類 収支内訳書
あり 税制上の優遇 なし
あり 承認手続 なし
青色のメリット
1. 税制上の優遇制度がある(白色にはない)
複式簿記で帳簿をつけることで無条件に55万円を儲けから差し引け、さらにe -Tax による電子申告をすれば
最大の65万円控除が受けられます
ただし、上記の控除は翌年の3月15日までに確定申告書を提出することが条件になり、1日でも遅れると10万円の
特別控除になってしまいます。
2. 純損失の繰越控除
開業当初や活動拡大時には、経費がかさみ赤字になることがありますが、その年の事業の赤字を翌年以降の3年間
に発生した事業黒字と相殺できます
3. 青色専従者給与
税務署に届出をすることで一緒に生活をする配偶者などの家族に対する給料(業務に見合ったもの)を経費にできます
白色は最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、青色には上限がありません
4. 少額減価償却の特例
パソコンやカメラなどの1年以上利用する備品で10万円以上のものは、使用できる期間にわたって費用に計上する
減価償却をしなければならないが、青色の場合は「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに
全額費用にすることができます
白色に比べ青色の方が早く費用に計上できるので税金を安くできます
ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額は上限として年間300万円までとなっています
5. 家事按分
自宅兼事務所の家賃や電気代などの「家事関連費」は、家事按分をすることで、事業の経費に計上できます
ただし、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合を用いて按分する必要があります
青色のデメリット
1. 会計処理が複雑である
正規の簿記の原則に従った正しい会計が必須となるため、簿記の知識がなければ手間がかかります